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フロン類抜取・回収の概要

フロン排出抑制法の改正(令和2年4月1日施工)により、フロン類の回収が確認できない機器の引取りが禁止されました。
(違反した場合には50万円以下の罰金が科せられます)

弊社は「第一種フロン類充填回収業者」として登録されており、自らフロン類の回収が可能で対象となる機器類をお引取りすることができます。
業務用の冷凍冷蔵庫や冷凍冷蔵用ショーケース、店舗用エアコン等で、「フロン処理と機器の引取で業者が別々なのが面倒」、「フロン処理をどこに依頼したらよいかわからない」など、お困りの方は遠慮なくお問い合わせください。


抜取必要な機器類について

抜取が必要となる機器類は業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち、フロン類が使用されているものです(家庭用のエアコン、冷凍冷蔵庫は対象外です)

◆店舗用エアコンの室外機
◆ビル用マルチエアコン
◆業務用冷凍冷蔵庫
◆冷凍冷蔵用ショーケース …など。

機器類の裏側などにある銘板にフロン類の冷媒名や容量が記載されていますので確認してみてください

詳しくはこちらから


フロン類について

抜取が必要なフロン類は、特定フロン類(CFC、HCFC))、②代替フロン(HFC)で、ノンフロンは対象外となります(一覧表参照)


フロン類は20世紀に人類が発明した自然界には存在しない人工物質で、不燃性で、化学的に安定していて、液化しやすいという冷媒としてまことに理想的なガスであり、さらに、油を溶かし、蒸発しやすく、人体に毒性がないという性質を持っていることから爆発的に消費されるようになった物質ですが、1970年代になってオゾン層の破壊など地球環境には問題のある物質であることが判明。以後、段階を追って規制され現在に至っています。


抜取業務について

業務の流れは概略以下の通りです。

①ご相談・打合せ
対象の機器、フロン類の品番、容量、処理スケジュールなどを確認します。

②対象の機器からフロン類を抜取
必要に応じて出張での抜取作業も行います。

③抜取完了後、回収証明書を発行
必要な場合には破壊証明書発行も行います。

④抜取った後の機器類を処理いたします

まずはお気軽にご連絡・ご相談ください。

津山工業原料株式会社
℡:0868-29-2333(本社)
℡:0868-26-2978(河辺工場)

メールでのお問い合わせはこちらから。